(定款の変更の認可申請)
第五条
機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項及び当該変更の内容
- 二変更を必要とする理由
- 三変更の議決をした運営委員会の議事の経過
- 四その他参考となるべき事項
機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。