条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令 第五条 (定款の変更の認可申請)

平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号府省令
(定款の変更の認可申請)

第五条

機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項及び当該変更の内容
  2. 変更を必要とする理由
  3. 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令第五条(定款の変更の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(検査職員の身分証明書) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令 目次