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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十七条 (解散)

平成二十三年法律第九十四号法律
(解散)

第六十七条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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