条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十二条 (事務の引継ぎ)

平成二十三年法律第九十四号法律
(事務の引継ぎ)

第十二条

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第十二条(事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(設立の認可) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第十三条(設立の登記) →