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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十三条 (設立の登記)

平成二十三年法律第九十四号法律
(設立の登記)

第十三条

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

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