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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十一条 (設立の認可)

平成二十三年法律第九十四号法律
(設立の認可)

第十一条

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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