(特定周波数変更対策業務に係る周波数の使用の期限の特例)
第二条
総務大臣は、電波法第七十一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、岩手県、宮城県又は福島県における同号に規定する特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、平成二十四年七月二十四日を限度として延長することができる。
2平成二十三年七月二十四日において前項の周波数を使用する無線局の免許の有効期間は、同項の規定により延長された当該周波数の使用の期限までの期間とする。この場合において、当該無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。