(趣旨)
第一条
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により甚大な被害を受けた地域において、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項第一号の規定により定められている周波数の使用の期限が到来する前に地上デジタル放送(同法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第百三条の二第四項第十号の二に規定する地上デジタル放送をいう。以下同じ。)の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、同法の特例を定めるものとする。