(電波利用料の特例) 第三条 前条第二項の規定により免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、電波法第百三条の二第一項の規定にかかわらず、当該延長された無線局の免許の有効期間について、電波利用料を国に納めることを要しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗