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家事事件手続法 第三条の六 (死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

第三条の六

裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  1. 養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  2. 養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
  3. 養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。

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