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家事事件手続法 第百六十二条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百六十二条

死後離縁をするについての許可の審判事件は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、死後離縁をするについての許可の審判事件における養親及び養子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。

3家庭裁判所は、養子の死後に死後離縁をするについての許可の申立てがあった場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、養子を代襲して養親の相続人となるべき者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、事件の記録上その者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

4次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 死後離縁をするについての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
  2. 死後離縁をするについての許可の申立てを却下する審判申立人

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