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家事事件手続法 第二百四十八条 (調停委員会)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停委員会)

第二百四十八条

調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。

2調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。

3調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。

4調停委員会の評議は、秘密とする。

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