(家事調停委員) 第二百四十九条 家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。2家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗