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家事事件手続法 第二百四十九条 (家事調停委員)

平成二十三年法律第五十二号法律
(家事調停委員)

第二百四十九条

家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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