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家事事件手続法 第二百四十七条 (調停機関)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停機関)

第二百四十七条

家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。

2家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

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