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家事事件手続法 第二百三十七条 (審判の告知)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の告知)

第二百三十七条

都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人に告知しなければならない。

2第百六十四条の二第九項から第十一項までの規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

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