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家事事件手続法 第二百三十八条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第二百三十八条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 都道府県の措置についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
  2. 都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判申立人
  3. 都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
  4. 都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判申立人
  5. 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
  6. 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判申立人

2第百六十四条の二第十二項及び第十三項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

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