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家事事件手続法 第二百三十六条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第二百三十六条

家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

2前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。

3第百六十四条の二第六項及び第八項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

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