条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百三十二条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百三十二条

性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。

3性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十一条(即時抗告) 家事事件手続法 目次 第二百三十三条 →