条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百三十一条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第二百三十一条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
  2. 氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の申立てを却下する審判申立人
  3. 就籍許可の申立てを却下する審判申立人
  4. 戸籍の訂正についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
  5. 戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判申立人
  6. 前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判当該市町村長
  7. 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判申立人

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百三十一条(即時抗告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十条(審判の告知等) 家事事件手続法 目次 第二百三十二条 →