(即時抗告)
第二百三十一条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
- 一氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
- 二氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の申立てを却下する審判申立人
- 三就籍許可の申立てを却下する審判申立人
- 四戸籍の訂正についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
- 五戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判申立人
- 六前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判当該市町村長
- 七戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判申立人