(即時抗告)
第二百二十三条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
- 一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判申立人
- 二任意後見監督人の解任の審判任意後見監督人
- 三任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに本人及びその親族
- 四任意後見人の解任の審判本人及び任意後見人
- 五任意後見人の解任の申立てを却下する審判申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
- 六任意後見契約の解除についての許可の審判本人及び任意後見人
- 七任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判申立人