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家事事件手続法 第二百二十四条 (任意後見監督人の事務の調査)

平成二十三年法律第五十二号法律
(任意後見監督人の事務の調査)

第二百二十四条

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。

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