条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家事事件手続法
› 第二百二十四条
家事事件手続法 第二百二十四条 (任意後見監督人の事務の調査)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(任意後見監督人の事務の調査)
第二百二十四条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。
e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百二十四条(任意後見監督人の事務の調査)について教えてください」と聞く
← 第二百二十三条(即時抗告)
家事事件手続法 目次
第二百二十五条(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) →