条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百二十二条 (審判の告知)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の告知)

第二百二十二条

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

  1. 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判本人及び任意後見受任者
  2. 後見開始の審判等の取消しの審判後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人
  3. 任意後見人の解任の審判本人及び任意後見監督人
  4. 任意後見契約の解除についての許可の審判本人、任意後見人及び任意後見監督人

e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百二十二条(審判の告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十一条(申立ての取下げの制限) 家事事件手続法 目次 第二百二十三条(即時抗告) →