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家事事件手続法 第二百二十一条 (申立ての取下げの制限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての取下げの制限)

第二百二十一条

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

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