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家事事件手続法 第二百二十条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第二百二十条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

  1. 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判本人
  2. 任意後見監督人の解任の審判任意後見監督人
  3. 任意後見人の解任の審判任意後見人
  4. 任意後見契約の解除についての許可の審判本人及び任意後見人

2家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。

3家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

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