条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百十三条 (審判の告知)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の告知)

第二百十三条

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

  1. 遺言執行者の解任の審判相続人
  2. 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判負担の利益を受けるべき者

e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百十三条(審判の告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十二条(申立ての取下げの制限) 家事事件手続法 目次 第二百十四条(即時抗告) →