(審判の告知) 第二百十三条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。一遺言執行者の解任の審判相続人二負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判負担の利益を受けるべき者 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗