(即時抗告)
第二百十四条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
- 一遺言の確認の審判利害関係人
- 二遺言の確認の申立てを却下する審判遺言に立ち会った証人及び利害関係人
- 三遺言執行者の選任の申立てを却下する審判利害関係人
- 四遺言執行者の解任の審判遺言執行者
- 五遺言執行者の解任の申立てを却下する審判利害関係人
- 六遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判申立人
- 七負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)
- 八負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判相続人