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家事事件手続法 第二百十四条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第二百十四条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 遺言の確認の審判利害関係人
  2. 遺言の確認の申立てを却下する審判遺言に立ち会った証人及び利害関係人
  3. 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判利害関係人
  4. 遺言執行者の解任の審判遺言執行者
  5. 遺言執行者の解任の申立てを却下する審判利害関係人
  6. 遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判申立人
  7. 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)
  8. 負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判相続人

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