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家事事件手続法 第二百十二条 (申立ての取下げの制限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての取下げの制限)

第二百十二条

遺言の確認又は遺言書の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

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