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家事事件手続法 第百九十七条 (遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更)

平成二十三年法律第五十二号法律
(遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更)

第百九十七条

家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。この申立てに係る審判事件は、別表第二に掲げる事項についての審判事件とみなす。

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