条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家事事件手続法
› 第百九十六条
家事事件手続法 第百九十六条 (給付命令)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(給付命令)
第百九十六条
家庭裁判所は、遺産の分割の審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百九十六条(給付命令)について教えてください」と聞く
← 第百九十五条(債務を負担させる方法による遺産の分割)
家事事件手続法 目次
第百九十七条(遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更) →