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家事事件手続法 第百九十六条 (給付命令)

平成二十三年法律第五十二号法律
(給付命令)

第百九十六条

家庭裁判所は、遺産の分割の審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

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