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家事事件手続法 第百九十五条 (債務を負担させる方法による遺産の分割)

平成二十三年法律第五十二号法律
(債務を負担させる方法による遺産の分割)

第百九十五条

家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

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国税不服審判所 裁決

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