条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第十二条 (除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

平成二十三年法律第五十二号法律
(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

第十二条

合議体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。

2家庭裁判所及び地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで家事事件の手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

5次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない。

  1. 家事事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
  2. 前条第二項の規定に違反するとき。
  3. 最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。

6前項の裁判は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官、調停委員会を組織する裁判官又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。

7第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、家事事件の手続は停止しない。

8除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

9除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「第百九十七条」とあるのは「第百九十七条、第二百十六条の二」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第十二条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(裁判官の忌避) 家事事件手続法 目次 第十三条(裁判所書記官の除斥及び忌避) →