条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第十六条 (家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)

平成二十三年法律第五十二号法律
(家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)

第十六条

家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥については、第十条並びに第十二条第二項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

2家庭裁判所調査官又は家事調停委員について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官又は家事調停委員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。

3家庭裁判所調査官又は家事調停委員の除斥についての裁判は、家庭裁判所調査官又は家事調停委員の所属する裁判所がする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第十六条(家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(家事調停官の除斥及び忌避) 家事事件手続法 目次 第十七条(当事者能力及び手続行為能力の原則等) →