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家事事件手続法 第十四条 (参与員の除斥及び忌避)

平成二十三年法律第五十二号法律
(参与員の除斥及び忌避)

第十四条

参与員の除斥及び忌避については、第十条第十一条並びに第十二条第二項、第八項及び第九項の規定を準用する。

2参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その参与員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。ただし、第十二条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。

3参与員の除斥又は忌避についての裁判は、参与員の所属する家庭裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官(受命裁判官の手続に立ち会う参与員が忌避の申立てを受けたときに限る。)又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官がすることができる。

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(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法第二十条第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。

(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

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