(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例)
第四条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。次項において「債務処理法」という。)第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円(次項において「鉄運機構の特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2鉄運機構の特別国庫納付金額は、債務処理法第二十七条第三項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。