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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第三条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

平成二十三年法律第四十二号法律
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第三条

政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

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