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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第二条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

平成二十三年法律第四十二号法律
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

第二条

政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

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