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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第四十二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、平成二十三年度において、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等に関する措置を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 目次 第二条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) →