条文くん法令検索 AIに質問する

国と地方の協議の場に関する法律 第八条 (協議の結果の尊重)

平成二十三年法律第三十八号法律
(協議の結果の尊重)

第八条

協議の場において協議が調った事項については、議員及び第二条第八項の規定により協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と地方の協議の場に関する法律第八条(協議の結果の尊重)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(国会への報告) 国と地方の協議の場に関する法律 目次 第九条(経費の負担) →