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国と地方の協議の場に関する法律 第二条 (構成及び運営)

平成二十三年法律第三十八号法律
(構成及び運営)

第二条

協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 内閣官房長官
  2. 内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第十二号の改革に関する事務を掌理する職にある者
  3. 総務大臣
  4. 財務大臣
  5. 前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
  6. 都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者一人
  7. 都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人
  8. 市長の全国的連合組織を代表する者一人
  9. 市議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人
  10. 町村長の全国的連合組織を代表する者一人
  11. 十一
    町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人

2協議の場に、議長、議長代行及び副議長を置く。

3議長及び議長代行は、第一項第一号から第五号までに掲げる者のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4副議長は、第一項第六号から第十一号までに掲げる者が互選した者をもって充てる。

5議長は、協議の場を主宰するほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。

6議長代行は、議長に事故があるとき又は議長の委任を受けたときは、その職務を代行する。

7副議長は、議長及び議長代行を補佐し、議長及び議長代行に事故があるときは、その職務を代行する。

8議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させることができる。

9副議長は、必要があると認めるときは、議長に対し、全国的連合組織の指定する地方公共団体の長又は議会の議長であって議員でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させるよう求めることができる。

10内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができる。

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