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国と地方の協議の場に関する法律 第三条 (協議の対象)

平成二十三年法律第三十八号法律
(協議の対象)

第三条

協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。

  1. 国と地方公共団体との役割分担に関する事項
  2. 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項
  3. 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの

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