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国と地方の協議の場に関する法律 第四条 (招集等)

平成二十三年法律第三十八号法律
(招集等)

第四条

内閣総理大臣は、毎年度、議長が協議の場に諮って定める回数、協議の場を招集する。ただし、内閣総理大臣は、協議の必要があると認めるときは、臨時に協議の場を招集することができる。

2前項の協議の場の招集は、協議すべき具体的事項を示してしなければならない。

3議員は、前条に規定する事項について協議する必要があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、協議すべき具体的事項を示して、協議の場の招集を求めることができる。

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