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国と地方の協議の場に関する法律 第五条 (分科会)

平成二十三年法律第三十八号法律
(分科会)

第五条

議長は、協議の場における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。

2議員(議長である議員を除く。)は、協議の場における協議に資するため必要があると思料するときは、議長に対し、前項の分科会の開催を求めることができる。

3第一項の分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

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