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国と地方の協議の場に関する法律 第六条 (資料提出の要求等)

平成二十三年法律第三十八号法律
(資料提出の要求等)

第六条

議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2前項に定めるもののほか、議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため特に必要があると認めるときは、協議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し、必要な協力を依頼することができる。

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