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国と地方の協議の場に関する法律 第七条 (国会への報告)

平成二十三年法律第三十八号法律
(国会への報告)

第七条

議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の場における協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければならない。

2前項の報告書の作成に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。

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