(帳簿) 第七条 取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。2前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを最終の記入をした日から五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗