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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第七条 (帳簿)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(帳簿)

第七条

取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。

2前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを最終の記入をした日から五年間保存しなければならない。

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第七条(帳簿)について教えてください」と聞く
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