(訓練等における措置)
第八条
取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。
2取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。
取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。
2取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。