(漏出処理措置)
第六条
取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
- 二漏出した泡消火薬剤等について回収するよう努めること。
- 三回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、漏出した泡消火薬剤等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。