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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第六条 (漏出処理措置)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(漏出処理措置)

第六条

取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
  2. 漏出した泡消火薬剤等について回収するよう努めること。
  3. 回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、漏出した泡消火薬剤等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第六条(漏出処理措置)について教えてください」と聞く
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