(容器等の点検)
第五条
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
- 一容器から泡消火薬剤等が漏出していないこと。
- 二容器に損傷又は腐食が生じていないこと。
- 三床面等にひび割れがないこと。
2取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。