(泡消火薬剤等の移替え)
第四条
取扱事業者は、泡消火薬剤等の移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一泡消火薬剤等の移替えはポンプ等により行うこと。
- 二泡消火薬剤等の飛散又は流出する量が最少の量となるよう、泡消火薬剤等の移替えに係る容器に受皿を設ける等必要な措置を講ずること。
- 三泡消火薬剤等が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
- 四泡消火薬剤等の地下浸透を防止するため、泡消火薬剤等の移替えは床面がコンクリートである場所又は合成樹脂等により被覆された場所等で行うよう努めること。
- 五泡消火薬剤等の移替えに使用したポンプ等又は保管に使用された空の容器は、洗浄し、又は布等でふき取ること。
- 六前号の洗浄に用いた水又はふき取った布等は、密閉できる容器に入れて保管すること。