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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第四条 (泡消火薬剤等の移替え)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(泡消火薬剤等の移替え)

第四条

取扱事業者は、泡消火薬剤等の移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 泡消火薬剤等の移替えはポンプ等により行うこと。
  2. 泡消火薬剤等の飛散又は流出する量が最少の量となるよう、泡消火薬剤等の移替えに係る容器に受皿を設ける等必要な措置を講ずること。
  3. 泡消火薬剤等が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
  4. 泡消火薬剤等の地下浸透を防止するため、泡消火薬剤等の移替えは床面がコンクリートである場所又は合成樹脂等により被覆された場所等で行うよう努めること。
  5. 泡消火薬剤等の移替えに使用したポンプ等又は保管に使用された空の容器は、洗浄し、又は布等でふき取ること。
  6. 前号の洗浄に用いた水又はふき取った布等は、密閉できる容器に入れて保管すること。

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第四条(泡消火薬剤等の移替え)について教えてください」と聞く
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