(容器等の表示)
第三条
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器を保管するときは、泡消火薬剤等を入れた容器及び保管している場所の見やすい箇所に、それぞれ当該容器及び当該場所に泡消火薬剤等を保管している旨を表示しなければならない。
2取扱事業者は、汚染物を入れた容器を保管するときは、汚染物を入れた容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。
取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器を保管するときは、泡消火薬剤等を入れた容器及び保管している場所の見やすい箇所に、それぞれ当該容器及び当該場所に泡消火薬剤等を保管している旨を表示しなければならない。
2取扱事業者は、汚染物を入れた容器を保管するときは、汚染物を入れた容器の見やすい箇所に、当該容器に汚染物を保管している旨を表示しなければならない。