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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第二条 (泡消火薬剤等の保管)

平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(泡消火薬剤等の保管)

第二条

取扱事業者は、泡消火薬剤等又は汚染物を入れた容器(消防の用に供する貯蔵槽及び消火器を除く。以下同じ。)を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。

  1. 泡消火薬剤等又は汚染物が漏れ、こぼれる等のおそれがない密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものに収めること。
  2. 雨水等による泡消火薬剤等の流出を防止するため、泡消火薬剤等又は汚染物を入れた容器は屋内に保管し、床面をコンクリートとする措置又は合成樹脂等により被覆する措置を講ずること。

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第二条(泡消火薬剤等の保管)について教えてください」と聞く
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